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CUSTOMS CLEARANCE

輸出入通関・港湾運送

港運通関部

ヤマタネの港運通関事業は半世紀に亘り、グローバル化による物流の変化とともに歩んでまいりました。
これまで培ってきた経験と実績に基づくノウハウは、多くのお客様から厚い信頼をいただくとともに、税関をはじめとする各種行政機関からも高い評価を受けています。専任の担当者によるきめ細かなサービスや正確な申告業務を通じて、確固たるコンプライアンス体制を構築しており、これを裏付けるものとして、当社はAEO(認定通関業者)の認定を受けています。

また、港湾運送サービスにおいては、東京港・横浜港・神戸港を中心に、主要港での海上コンテナのドレージ輸送をご提供しています。

港運通関部

AEO(認定)通関業者

当社は東京、横浜、神戸で通関業者の免許を取得しており、2010年2月にAEO(認定通関業者)認定を取得しました。このAEO制度とは、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者に対し、税関が承認・認定し、税関手続の緩和・簡素化策を提供する制度です。

2001年9月11日米国で発生した同時多発テロ以降、国際物流においてはセキュリティの確保と円滑化の両立が不可欠となっています。WCO(世界税関機構)において、セキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者を税関が認定し、税関手続の簡素化等のベネフィットを与える
「AEO(Authorized Economic Operator)制度」の概念を含む国際的な枠組みが2005年に採択されました。
当社ではこの認定を指針とし、安心・安全に迅速な通関手続きを実施しています。

AEO(認定)通関業者

東京通関事務所

東京港は外貿コンテナの取扱個数で国内最大規模を誇り、毎日多くの商品が船舶によって輸出入されています。当所はこれらの商品の通関手続きから、食品衛生法や家畜伝染病予防法など関連する法令に基づく輸入申請や検査も含めて、全般的な代行業務をワンストップで対応しています。

東京通関事務所

輸入食品を中心に幅広い取り扱い

当所では、取り扱う貨物の約9割が輸入品であり、ワイン、加工食品、衣類、雑貨から機械類に至るまで、非常に幅広い商品群を取り扱っています。
数万点にも及ぶ商品アイテムの税番を分類・マスター化し、自動計算を行うプログラムや、酒税の自動集計システムなどを構築することで、お客さまのニーズに応じた通関時のデータ・情報サービスを提供しています。
また、当社ではお客様と通関士が直接連絡を取り合うシステムを採用しており、これがお客様より高く評価されています。実際に業務を担当している通関士が窓口となり、お客様からの問い合わせに迅速かつ的確に対応することが可能です。

輸入食品を中心に幅広い取り扱い

CRU:コンテナラウンドユース(Containar Round Use)の実施

当所では、積極的にCRUを実施しています。CRUとは空コンテナを港に返却することなく、別の輸出貨物の積み込み地へ直接運ぶ仕組みであり、コンテナの回送を省略することで無駄な空車走行を削減し、コスト削減や環境負荷(CO2)の低減につながります。
CRUは輸出入のバランスが取れている地域や、同一のコンテナ種別を使用する荷主間の連携によって成立するものであり、今後の効率的な物流施策として大いに期待されています。

横浜通関事務所

2024年7月に新設された当社本牧埠頭営業所内に事務所を移転しました。横浜税関本牧埠頭出張所やメガターミナルに隣接した好立地にて、輸出貨物と別送品(引越荷物)の輸出入貨物をメインに取り扱いを行っています。

横浜通関事務所

輸出梱包貨物の取り扱い

お客様のご要望のスケジュールに合わせ、貨物を集荷、提携する梱包会社へ搬入し、荷受国に適した輸出梱包を行います。取り扱う貨物が輸出貿易管理令の規制に該当するか否かを確認することも輸出者の代理人として、またAEO通関業者として重要な役割です。梱包が完了した貨物は指定の保税地域に搬入し、輸出の許可を受け、船積みの手配、本船動静に注視しながら、本船の出港まで確認します。

輸出梱包貨物の取り扱い

神戸通関事務所

1980年3月21日に神戸税関長より通関業許可証が発行されました。
以来、神戸港の中心であるポートアイランドで通関業務を行っています。長い歴史と共に豊富な経験と十分な実績を兼ね備え、1995年阪神・淡路大震災を乗り越え、お客様の信頼と期待に応え続けています。

神戸通関事務所

製菓原料の取り扱い

当所は、製菓会社向けの原料であるカカオ豆やその調製品の通関業務を幅広く行っています。
カカオ豆は、植物防疫法に基づき、国内への病害虫の侵入を防ぐために、港で植物検疫を受ける必要があります。害虫が発見されれば燻蒸(くんじょう)し、駆除することで「植物等検査合格証明書」が発行されます。原料を含む食品類は、食品衛生法が適用され、検疫所の承認が必要となります。

残留農薬、カビ毒等の検査または確認後、承認され「食品等輸入届出済証」が発行されます。経験豊富な通関士が輸入申告(形状、製法、砂糖含有か否か、カカオ含有割合が税番分類上の判断材料となり、税率に大きく影響する)を行い、税関の審査および検査を経て、輸入許可通知書が発行されます。これらのプロセスを経て、初めて国内流通が認められ製菓工場へ出荷されます。

製菓原料の取り扱い

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