当社では複合一貫輸送BLであるMT(Multimodal Transport)B/LとSEA WAYBILLの2種を発行しております。
前者は有価証券(流通性あり)で銀行買取対応可能ですが、後者は有価証券ではなく、銀行買取には条件が必要になります。前者は貨物引取に原本提出が原則ですが、後者は提出の必要がありません。また補助B/LとしてFCR(Forwarder's Cargo Receipt)があり、取次B/L発行前の貨物受取証やBuyer's ConsolidationのSupplierへの貨物受取りに利用されます。
B/Lが有価証券であるがゆえ、B/L発行者は善意のBL持参人に貨物を引き渡す義務を負っています。紛失時には、この義務を解除するため裁判所へ公示催告の申請をし除権の判決を受けなければなりません。ただ実際には、この手続きには多大な時間と労力がかかりますので、B/L発行者またはその現地代理店に貨物代金の120-150%分の担保(現金等)を差し入れ貨物を引き渡す依頼をします。B/Lの有効期間(約1年)内に、B/L提出者が現れなければ、担保は返却されます。
貨物受取り後、1週間以内に書面(NOTICE OF CLAIM)をもって事故の事実を輸入地船舶代理店に報告します。 コンテナ貨物の場合はコンテナそのものに甚大な損傷がある場合を除き、船社(B/L発行者)から損害の賠償を受けられるケースは極めて稀です。LCL貨物の場合も明らかな船社側の不手際が証明されない限り賠償を受けることは困難です。海上貨物保険はこれらリスクをカバーするため重要な要素になりますので、かけ忘れ無きよう注意を払うのが肝要です。
船社が船舶を実際に運航する実運送人なのに対し、フォワーダーはお客さまから貨物運送の依頼は受けますが、その運送を前述の実運送人に依頼します。フォワーダーのサービスは実運送人が取り扱うPort to Portの運送に加え、輸出側・輸入側の内陸輸送や通関業務などの付帯サービスをお客様に提供し、実運送人との差別化を図っています。
FCL(full container load), LCL(less than container load), 前者が船社貸し出しのコンテナ(20ft、40ft)を1本まるまる使用する運送方法。後者はコンテナ1本に満たない少量貨物を他のお客様との混載コンテナで運送する方法です。FCLは基本的には船社(実運送人)での扱いが多く、LCLはフォワーダー(NVOCC,混載業者)での扱いが多くなります コンテナは長さが20ft、40ft、それぞれの箱の形態により、DRY CONTAINER(密閉型、最も一般的なもの)、Reefer(-20°~+20°、温度調節可能)、Open Top(嵩高貨物のための屋根なし),Flat Rack(重量物用、床だけのコンテナ)などがあります。
DRY CONTAINERの場合ですが、鉄製で熱伝導率が高いため外気の影響を相当受けます。北半球が冬であっても、ヨーロッパ航路ですと赤道直下を通過しますし、甲板積か否か、アンダーデッキでもエンジンのそばか否かなど多種多様な条件によりコンテナ内温度は著しい違いがあります。積み付け場所のリクエストを船社にすることは可能ですが、約束はしないのでそれに頼り切ることは危険です。指定された温度で輸送することが貨物の維持に絶対条件であるならば、リーファーコンテナの利用を考えねばなりません。DRY CONTAINERでの温度管理は前述のようにほとんど不可能であるからです。
共同海損(きょうどうかいそん、英: general average)は、船舶が事故に遭遇した際に発生する共同の危険を回避する目的で故意かつ合理的に支出した費用または犠牲となった損害につき、船体・積荷・燃料および運賃などのうち無事に残った部分を利害関係者間で按分し、損害を公平に分担するという制度です。具体的には、船舶が座礁し一部の貨物を軽量化のため海中投棄した場合などで、無事に残った貨物の持ち主は損害を被った貨物の一部代金を負担しあう仕組みです。支払もしくは支払の念書の差し入れ無しに貨物は引き取れません。
航空法、その他法令または官公署の命令、規制によって搭載、移動を禁止、又は制限されたものは受託できません。また、航空機搭載において航空会社が定める運送約款上で搭載を制限されるものがございます。
(1)貴重品 (次に掲げる品目のいずれかを含むものをいう。)
運送に対する申告価額が1キログラム当たり、千米ドル又は相当額以上の品目
金、白金その他の貴金属及びその製品であって国際航空運送協会の規則で貴重品と定められたもの(金又は白金のメッキ製品を除く)
紙幣、硬貨、有価証券、旅行者用小切手、切手、使用可能な状態の銀行カード又はクレジットカード
ダイヤモンド(工業用ダイヤモンドを含む。)、ルビー、エメラルド、サファイヤ、オパール、真珠(養殖真珠を含む。)及びこれからなる宝飾品
金、銀又は白金からなる宝飾品
(2)信書又は現行法で信書と定義された通信手段
(3)動物
(4)遺体又は遺骨
(5)変質、腐敗しやすいもの
(6)危険品(国際航空運送協会の危険品規則で定める危険品であって、次の分類に該当する品目をいう。)
火薬類
ガス(高圧ガス、液化ガス、溶解ガス、深冷ガス)
引火性液体
可燃性個体、自然発火性物質、水との接触により引火性気体を発生する物質
酸化性物質、有機過酸化物
毒物及病毒を移しやすい物質
放射性物質
腐食性物質
その他の有害物質(磁性物質、麻酔性、有毒性、あるいは他の類似な性質をもった液体又は固体で旅客又は運航乗務員に対し不快感を与える物質)
(7)運送又は輸出入が出発国、到達国、経由国又は通過国の法令又は規則により禁止されている物品
(8)その他運送人が運送に不適当と認める物品
詳細については当社担当部署までお問合せください。
ATAとは、一時輸入を意味する仏語(AdmissionTemporaire)と英語(Temporary Admission)の頭文字の組み合わせです。「カルネ」(CARNET:仏語)とは手帳を意味します。
展示会への出品物、仕事に使用する道具、あるいは商品の見本などを無償で一時的に輸入する場合、ATAカルネを使って通関することにより、関税・輸入税の支払いが不要になるなど、通関手続きを簡略化できます。
はい、できます。 税関の通常執務時間は休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
輸出入者の事情により緊急に通関する貨物がある場合、申請に基づき、休日または所定時間外に執務を行うことも可能です。
詳細については当社担当部署へお問い合わせ下さい。
保冷剤、ドライアイス等を含む冷蔵・冷凍貨物はIATAの定める危険品扱いとなります。
一般貨物とは異なり、適切な梱包、マーキング、ラベリングが必要となります。
輸送方法等の詳細については、当社担当部署へお問合わせください。
搭載する機種のサイズにより異なりますが、現行運行されている最も一般的なB747のドアサイズ(cm)を記載します。
ただし、最低10cm以上の余裕が必要となります。
また大型貨物については、航空会社へ事前に確認する必要があります。
【参考】
貨物専用便
最大積載重量:128,830 kg
MAIN DECK NOSE 264 x 248 SIDE 340 x 304
LOWER DECK FRONT 264 x 168 REAR 264 x 168 BULK 112 x 119
旅客便
最大積載重量:48,000 kg
LOWER DECK FRONT 263 x 168 REAR 264 x 168 BULK 112 x 119
貨物室においては細かな温度設定はできません。従って、貨物室の温度は貨物搭載地の気温、飛行中の外気温(摂氏マイナス50~60度程度)、飛行時間などに影響を受けることとなり、正確な温度調節は難しいのが実状です。また、同じ貨物室でも場所(特にドア付近は冷える)、貨物搭載量、貨物の性質などにより、かなりの差が生じると考えられ、ズバリ何度というのは難しいのですが、概ね前方貨物室が摂氏5~10度、後方貨物室が15~30度程度といったところです。従って、温度(特に低温)に敏感な貨物は特殊な容器に入れたり、梱包そのもので保温対策を講じることが必要となります。
貨物の輸入をお考えの方やその他の関係者が、輸入の前に税関に対して、当該貨物の関税分類(税番)や関税率などについての照会を、原則として文書により行い、文書により回答を受けることができる制度です。同文書を輸入申告時に輸入申告書に添付いたします。
「予備審査制」は、貨物が日本に到着する前や食品輸入届などの輸入関連手続の終了前であっても、輸入申告書類を税関に提出して、税関の審査・検査要否の事前通知を受けることができる制度です。CIF価格の証明が出来れば予備申告時の計算で、税額も算出可能ですが、税関の適用為替レートは週単位で変わりますので、インボイス価格が外貨建ての場合、予備申告と本申告で週が異なる場合は税額が変わります。
関税定率法第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の適用を受けて輸出申告・許可がされたものでなければ関税等の払い戻し申請は認められません。
輸出申告の際、間違いなく輸入時と同一のものが不良(契約と相違)のため輸出されることの税関による確認が必要となります。
すべての輸出する貨物・技術を対象として、大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれがある場合には、
経済産業省の輸出許可が必要となる規制のことです。リスト規制とは異なります。
業として輸入する輸入申告者については、帳簿書類の保存が義務付けられています。
具体的には、次のような帳簿、書類及び電子データを保存する必要があります。
(1)帳簿の備付け
記載事項:品名、数量、価格、仕出人の氏名(名称)、輸入許可年月日、許可番号を記載(必要事項が網羅されている既存帳簿、仕入書等に必要項目を追記したものでも可)
保存期間:7年間(輸入許可の日の翌日から起算)
(2)書類の保存
書類の内容:輸入許可貨物の仕入書、契約書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、その他輸入の許可を受けた貨物の課税標準を明らかにする書類(その他輸入の許可に関する申告の内容を明らかにする書類)
保存期間:5年間(輸入許可の日の翌日から起算)
(3)電子取引の取引情報に係る電子データの保存
電子データの内容:電子取引(いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メール等により取引情報を授受する取引)を行った場合における当該電子取引の取引情報(取引に関して授受する注文書、契約書等に通常記載される事項)
保存期間:5年間(輸入許可の日の翌日から起算)
なお、法人税法等で帳簿書類を保存されている輸入申告者の方で、既に上記の帳簿書類を保存されている方は新たに保存をしていただく必要はありません。
海外の関係会社の工場に金型を無償で支給し、
その金型を使用した製品を輸入する際に気をつけることがありますか。
製品を輸入する際に製品の価格に、金型代及びその送料を課税標準に加算しなければなりません。輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型またはこれに類するものは課税価格に含まれる事が、関税定率法 第4条に定められています。
銀行・信金等、荷主様の任意の銀行口座から、自動的に関税・消費税等の納付手続が行われる方式です。従来の電子納付のように、口座への入金の反映に時間がかかったり、個々の申告の都度、納付指示を行ったりする煩わしさが無く、貨物の早期引取が可能となります。口座からの引き落とし時に手数料はかかりません。荷主様、通関業者ともに負担のない方式です。海上貨物・航空貨物を問わず、NACCSで申告するすべての申告にご利用可能です。
外国から輸入される貨物のなかには、私たちの生活を脅かす可能性のあるものがある場合があり、これらの貨物については、関税関係法令以外の法令によって輸入の規制が行われています。
貨物を輸入しようとする場合、関税関係法令以外の法令で定められた許可、承認等を得ている事を、輸入申告の際に税関に証明して確認を受けなければ、輸入は許可されません。輸入関係他法令に該当するものとして、主に以下の法令があります。
食品衛生法
植物防疫法
家畜伝染病予防法
薬事法
ワシントン条約
銃砲刀剣類所持等取締法
輸入しようとする商品が2か国の生産品から出来ています。
輸入申告時の生産国はどのように決まりますか?
生産に2ヶ国以上が関与する場合には、実質的な変更(例えば、関税分類の変更、あるいは、特定の加工(衣類であれば、製織/編立+裁断・縫製))が行われた国が原産国となります。輸出国からの運送は、原則として本邦へ直接に運送されなければなりません。運送上の都合により第三国を経由する場合、通し船荷証券等の書類が必要となります。
商品が破損したため、修理のために輸出し、修理後に再輸入しますが、
再輸入時の関税は通常通り支払わなければなりませんか?
修理のため外国に品物を輸出し、その輸出の日から一年以内に再輸入されるものについては、輸出の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の関税、消費税額の範囲で、その関税、消費税等の軽減を受けることができる制度があります。修理後、再輸入時に減税を受けるためには、通常の輸出手続のほか、「加工・修繕輸出貨物確認申告書」2通、「修繕に関する契約書」、契約書がない場合には、外国の輸出者又は製造者との修理に関する通信文書等1通(税関が確認後、申請者に返却します。)を提出する必要があります。
なお、輸出する品物と再輸入する品物との同一性の確認は、貨物に付された識別記号又は仕入書、パッキングリスト等の関係書類の記載内容により行いますが、写真、カタログ等の資料の提出が必要となる場合もあります。
修理後、再輸入する場合は、輸出の許可書又はこれらに代わる税関の証明書と「加工・修繕・組立製品減税明細書1通、輸出の際確認を受けた「加工・修繕輸出貨物確認申告書」、「修繕に関する契約書」を提出して減税の手続を行います。
当社ネットワークの情報網・人脈を使い、お客様にマッチした各物流業者を探し、提案いたします。現状、海外物流でお困りの事をお教え下さい。提案書を作成いたします。
ご提案実績が豊富にあります。保税園区、保税港区などそれぞれの特区の特性により、保管以外にどのような機能を持つ事が出来るのかを含めて物件をご案内いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。
中国、ベトナム、インドネシア等、取扱い実績豊富な拠点をご提案いたします。貿易条件によりFCRを利用する方法や、
HBLを利用する方法等、スキームをご提案いたします。
タイ駐在経験者が、物流だけにとどまらず、会社設立の仕方や、ビザ・ワークパーミット等の情報、スタッフ雇用等の知識、
現地での物流網構築まで、パートナーとして幅広くサポートいたします。
クラウドシステムをご提案しています。各関係業者が出荷情報のステータスを更新していく事で現在の状況、流通在庫を可視化します。
詳しくはお問い合わせください。
中国(上海)、タイ(バンコク)には物流専門の当社駐在員が常駐しており、さまざまなご要望にお応えできる体制が整っております。
ベトナム(ホーチミン)においては、日系物流会社との提携により倉庫保管や流通加工などへのきめ細かい対応も可能です。
できます。当社は中国において検品作業会社と提携しており、お客様のニーズに応じたオーダーメイドなサービスを提供いたします。
詳細については当社担当部署へお問い合わせ下さい。